山田卓生税理士事務所
認定経営革新等支援機関
〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-6-1セントビッグ津田沼106
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よくある相続税Q&A
Q1.相続税は、いつまでにどこへ申告しなければなりませんか?
Q2.遺産の分割は、いつまでに行わなければならないのですか?
Q3.未分割の財産について、無駄な相続税を回避するには、どうすればいいのですか?
Q4.税務署は、資産家の死亡の事実を把握しているのでしょうか?
Q5.遺言書を見つけたらどうしたらいいでしょうか?
Q6.相続人に未成年者がいますが、何か特別なことが必要になりますか?
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Q2.遺産の分割は、いつまでに行わなければならないのですか?
A2. 遺産の分割をいつまでに行わなければならないという制限は、法律上定められていません
ありません。
しかし、いつまでも、遺産の分割を決めないと、無駄な相続税を納めることになります。
上記Q1にあるように、相続税は、10ヶ月以内に申告をしなければなりません。
申告期限までに、遺産の分割が決まらない場合は、未分割(相続人の間で、どの財産を
相続するか未定)の状態で、申告をして相続税を納付する必要があります。